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​虐待防止について

(虐待の防止のための措置)

第13条 当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止」のため次の措置を講ずる。

  • 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

  • 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止

  • 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

  • その他虐待防止のために必要な措置

 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。

​※運営規定より抜粋

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